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談 話
1949年のジュネーブ諸条約と1977年の2つの追加議定書は、市民への無差別の空襲を禁止しています。第一追加議定書48条は攻撃を軍事目標のみに限定し、51条は無差別攻撃を禁止としています。
今回のロシア軍による空襲は、軍事施設だけではなく、多くの市民を殺傷し、国際人道法(戦時国際法)に違反をしていることは明らかです。
私たちは、国連と国際社会が国連憲章と国際法に基づき、ウクライナの主権尊重の原則に立って外交的、政治的な事態打開の努力を尽くし、ロシア軍を撤退させることを求めます。
ロシアのウクライナへの侵攻に抗議し、撤退を求めます
ロシア軍はウクライナに侵攻し、空襲も行っています。多くのウクライナ市民が子どもも含めて死傷しています。私たち第二次大戦の日本の空襲被害者は、肉親を亡くし、障がい者となり、孤児にされ、いまも心と体の痛みにさいなまれています。ウクライナの市民の苦しみは私たち自身のものでもあります。1949年のジュネーブ諸条約と1977年の2つの追加議定書は、市民への無差別の空襲を禁止しています。第一追加議定書48条は攻撃を軍事目標のみに限定し、51条は無差別攻撃を禁止としています。
今回のロシア軍による空襲は、軍事施設だけではなく、多くの市民を殺傷し、国際人道法(戦時国際法)に違反をしていることは明らかです。
私たちは、国連と国際社会が国連憲章と国際法に基づき、ウクライナの主権尊重の原則に立って外交的、政治的な事態打開の努力を尽くし、ロシア軍を撤退させることを求めます。
2022年2月26日
全国空襲被害者連絡協議会
共同代表 吉田由美子
運営委員長 黒岩 哲彦
住所:東京都墨田区押上1丁目33−4
電話/FAX:03-5631-3922
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